番号 | 答え | 参考 |
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第1問 | 76.38歳 | テキスト1巻3ページ |
第2問 | 82.85歳 | テキスト1巻3ページ |
第3問 | 男50.06歳 女53.96歳 | テキスト1巻3ページ |
第4問 | 1.5% | テキスト1巻5ページ |
第5問 | 11.5% | テキスト1巻5ページ |
第6問 | 24% | テキスト1巻5ページ |
第7問 | 280万人 | テキスト1巻6ページ |
第8問 | 520万人 | テキスト1巻6ページ |
第9問 | 53.0% | テキスト1巻6ページ |
第10問 | 8.5か月 | テキスト1巻7ページ |
第11問 | 55.3% | テキスト1巻8ページ |
第12問 | 9割(89.2%) | テキスト1巻10ページ |
第13問 | 50% | テキスト1巻11ページ |
第14問 | 3人にひとりは感じたことがある | テキスト1巻13ページ |
第15問 | ふたりに一人 | テキスト1巻13ページ |
第16問 | 85.1% | テキスト1巻14ページ |
第17問 | 1利用者がサービスの選択ができない2利用に対して心理的抵抗3競争原理の欠如4中高所得者への過重負担 | テキスト1巻16ページ |
第18問 | 病院は食事入浴等生活を基本とした介護に適さない。介護は医療を必要とせず医療資源のむだ。 | テキスト1巻17ページ |
第19問 | 一般病院50万円程度、療養型40万円強、老健33万円 特養27.1万円 | テキスト1巻18ページ |
第20問 | 一般病院、療養型 3.9万円、老健6万円、特養4.5万円 | テキスト1巻18ページ |
第21問 | 一般病院4.3平方メートル、療養型6.4平方メートル、老健8平方メートル、特養10平方メートル | テキスト1巻18ページ |
第22問 | 医療保険、年金保険、雇用保険、災害補償保険 | テキスト1巻32ページ |
第23問 | 全体収支対応 | テキスト1巻32ページ |
第24問 | 平成元年 | テキスト1巻34ページ |
第25問 | 平成6年に見なおし | テキスト1巻34ページ |
第26問 | 市町村長 | テキスト1巻35ページ |
第27問 | 医療保険者からの拠出金70%、公費30%(国三分の2都道府県6分の一 市町村6分の1) | テキスト1巻36ページ |
第28問 | 経済的理由により家族との同居が困難なものを入居させる | テキスト1巻39ページ |
第29問 | 自炊できる程度の健康状態のものが利用 | テキスト1巻39ページ |
第30問 | 自炊が困難な程度の身体機能の低下が認めれるもの | テキスト1巻39ページ |
第31問 | 訪問介護員10万人、デイサービス1万カ所ショートステイ5万床、特養24万床、老健28万床 | テキスト1巻40ページ |
第32問 | 心身、精神上の障害により日常生活の基本動作の全部または一部につき厚生省令でさだめる期間以上にわたり常時介護を要する状態 | テキスト1巻44ページ |
第33問 | 1予防の重視2医療との連携3利用者の自由な選択
4民間活力の利用5在宅での支援を基本とする |
テキスト1巻45ページ |
第34問 | 市町村と特別区 | テキスト1巻47ページ |
第35問 | 都道府県に設置 | テキスト1巻51ページ |
第36問 | 当該市町村に住所を有する65歳以上のもの | テキスト1巻58ページ |
第37問 | 当該市町村に住所を有する40歳以上65歳未満で医療保険に加入しているもの | テキスト1巻59ページ |
第38問 | 身体障害者施設に入所しているもの | テキスト1巻61ページ |
第39問 | 翌日 | テキスト1巻62ページ |
第40問 | 一号被保険者。(世帯主が代わって届けることができる) | テキスト1巻63ページ |
第41問 | 介護施設に入所するため住所を変更したと認めれる場合は、変更する前の住所のある市町村が保険者となる | テキスト1巻64ページ |
第42問 | 都道府県の介護保険審査会に審査請求を行う | テキスト1巻69ページ |
第43問 | 1保健、2医療、3福祉に関する学識経験者による合議体 | テキスト1巻71ページ |
第44問 | 都道府県に介護認定審査会をおき委託することができる | テキスト1巻72ページ |
第45問 | 生活保護を受けている65歳以上のものについて1割の利用者負担分を生活保護で賄う制度(新設) | テキスト1巻73ページ |
第46問 | 生活保護をうけている65歳以上のものにの保険料を生活保護で賄う制度 | テキスト1巻73ページ |
第47問 | 介護給付、予防給付、市町村特別給付の3つ | テキスト1巻76ページ |
第48問 | 9つ | テキスト1巻77ページ |
第49問 | 1居宅介護サービス費2特例介護サービス費3居宅介護福祉用具購入費4居宅介護住宅改修費 | テキスト1巻77ページ |
第50問 | 7つ | テキスト1巻77ページ |
第51問 | 施設介護サービス費、特例施設介護サービス費 | テキスト1巻77ページ |
第52問 | 5居宅介護サービス計画費6特例居宅介護サービス計画費7施設介護サービス費8特例施設介護サービス費9高額介護サービス費 | テキスト1巻77ページ |
第53問 | 介護のかわりに 支援の字をいれる | テキスト1巻77ページ |
第54問 | 12 | テキスト1巻77ページ |
第55問 | 1訪問介護2訪問入浴介護3訪問看護4訪問リハビリ5通所介護6通所リハビリ | テキスト1巻77ページ |
第56問 | 7福祉用具貸与8居宅療養管理指導9短期入所生活介護10短期入所療養介護11痴呆対応共同生活介護12特例施設入所者生活介護 | テキスト1巻77ページ |
第57問 | 特定施設入所者生活介護 | テキスト1巻77ページ |
第58問 | 痴呆対応型共同生活介護 | テキスト1巻77ページ |
第59問 | 1指定介護老人福祉施設2介護老人保健施設3指定介護療養医療施設 | テキスト1巻78ページ |
第60問 | 1要介護認定前にやむを得ない理由により介護サービスを受た場合2基準該当居宅サービス3離島 | テキスト1巻79ページ |
第61問 | 要支援者に対して行われる法定の保険給付 | テキスト1巻81ページ |
第62問 | 市町村が独自の行う保険給付 | テキスト1巻82ページ |
第63問 | 1号保険料だけ。国、県からの介護保険給付金は使用されない | テキスト1巻82ページ |
第64問 | 医師、歯科医師、薬剤師が居宅を訪問して行う管理、サービス | テキスト1巻83ページ |
第65問 | 特例居宅サービス費(基準該当居宅サービスを受けた場合等)は、利用者は全額を事業者に支払い、あとで9割を市町村に請求する | テキスト1巻86ページ |
第66問 | 国保連 | テキスト1巻87ページ |
第67問 | 居宅介護サービス費、特例居宅サービス費の合計についての支給限度額(月額) | テキスト1巻88ページ |
第68問 | 区分支給限度額の範囲内であっても、市町村によっては供給体制が整わない場合があるので市町村は種類ごとに支給限度額を決めることができる。 | テキスト1巻88ページ |
第69問 | 区分支給限度額、福祉用具購入費支給限度額、住宅改修費支給限度額については、国の定める支給限度額を越えて市町村が限度額を上乗せすることができる。(保険料は1号被保険者保険料) | テキスト1巻89ページ |
第70問 | 介護保険法施行後5年間 | テキスト1巻93ページ |
第71問 | 法人格を有し人員基準、設備運営基準を満たしていること | テキスト1巻94ページ |
第72問 | 監獄等に拘禁されたものについては保険の給付を行わない。被保険者の故意、または重大な下過失により保険事故の生じた場合市町村は保険給付を行わないことができる。 | テキスト1巻94ページ |
第73問 | 要介護者の相談に応じ、要介護者と市町村、事業者、施設等との連絡調整を行うものであって、介護に対する専門知識、技術を有するもの | テキスト1巻98ページ |
第74問 | 都道府県知事 | テキスト1巻99ページ |
第75問 | 都道府県知事の指定をうけることにより指定介護療養型医療施設となる | テキスト1巻100ページ |
第76問 | 6か月 | テキスト1巻103ページ |
第77問 | 介護費用から利用者負担分を除いた半分を保険料で残りの半分を税で賄う | テキスト1巻107ページ |
第78問 | 50% | テキスト1巻107ページ |
第79問 | 国25% 都道府県12.5% 市町村12.5%(一般会計から負担) | テキスト1巻107ページ |
第80問 | 1号被保険者17% 2号被保険者33%(交付金) | テキスト1巻107ページ |
第81問 | 介護保険1号被保険者の年金から徴収すること | テキスト1巻111ページ |
第82問 | 直接被保険者に対し納入通知書を郵送し保険料の納付を求めること | テキスト1巻114ページ |
第83問 | 2号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険の一部として徴収し全国であつめ各市町村に配分する | テキスト1巻115ページ |
第84問 | 要介護状態になったとき、保険料の滞納期間に応じて給付割合が9割から7割に減額される | テキスト1巻115ページ |
第85問 | 災害等により保険料の負担能力が減退したとき、市町村は、(条例により)一時的に徴収を猶予できること | テキスト1巻115ページ |
第86問 | 給付費審査委員会 サービス事業者代表、市町村代表、公益代表の三者により構成される | テキスト1巻120ページ |
第87問 | 介護保険審査会は都道府県知事により任命され、計9名以上で構成される | テキスト1巻123ページ |
第88問 | 2年 | テキスト1巻125ページ |
第89問 | 保険料の徴収 還付、保険給付を受ける権利 | テキスト1巻125ページ |
第90問 | 保険金徴収の「督促」にあたる | テキスト1巻126ページ |
第91問 | 平成12年4月1日 | テキスト1巻126ページ |
第92問 | 1課題分析(アセスメント)2介護サービス計画(ケアプラン)3サービスの仲介や実施4継続的管理および評価 | テキスト1巻134ページ |
第93問 | 5区分 要支援判定と合わせ6区分 | テキスト1巻135ページ |
第94問 | 区分1生活の一部に介護を要する状態2中等度の介護3重度の介護4最重度の介護5過酷な介護0要支援状態 | テキスト1巻149ページ |
第95問 | 40歳以上65歳未満のものについては、政令で定める特定疾病により要介護状態、要支援状態いなった場合認定を受けることができる。 | テキスト1巻149ページ |
第96問 | 30日 | テキスト1巻149ページ |
第97問 | 3−6か月 | テキスト1巻150ページ |
第98問 | 都道府県の介護審査委員会に審査請求を行う | テキスト1巻154ページ |
第99問 | 市町村代表委員 被保険者代表委員、公益代表委員 | テキスト1巻154ページ |
第100問 | 1課題分析(アセスメント)2サービスニーズの把握3サービス担当者会議4介護サービス計画の作成5再評価 | テキスト1巻154ページ |
第101問 | 1要介護者のニーズ2要介護者の能力3(家族等の)インフォーマルな支援の力量の把握4フォーマルなサービスの必要性と内容 | テキスト1巻157ページ |
第102問 | 1時間程度 | テキスト1巻158ページ |
第103問 | 1−2回 | テキスト1巻158ページ |
第104問 | 1要介護者のADL2身体的健康3精神的健康4社会環境5経済状況6住生活状況7ケア提供者の状況 | テキスト1巻158ページ |
第105問 | 生活の全体性 生活の個別性 生活の継続性、生活の地域性 | テキスト1巻163ページ |
第106問 | 要介護認定者からの依頼に基づき、介護支援専門員により作成される | テキスト1巻169ページ |
第107問 | ケアカンファランス(サービス担当者会議) | テキスト1巻169ページ |
第108問 | 介護支援専門員に、サービス担当者会議(ケアカンファランス)の開催を要請することができる。 | テキスト1巻169ページ |
第109問 | 要介護者とその家族の承諾を得る必要がある | テキスト1巻169ページ |
第110問 | 居宅サービス部門の回数を増加させる(利用者負担) | テキスト1巻171ページ |
第111問 | 市町村の特別給付やボランティア等のインフォーマル部門のサービス | テキスト1巻171ページ |
第112問 | 1人権尊重2主体性の尊重3公平性4中立性5社会責任6個人情報の保護 | テキスト1巻181ページ |