平成11年4月8日
都道府県介護保険担当主管課 御中 介護認定審査会委員の合議体への所属等について
記 1.合議体については、審査会出席に伴う委員の負担の軽減等を勘案して、開催頻度との相関により地域の実状に応じた数の合議体を設置できるものであること。 2.3か月に1買い程度ごとに合議体の所属を変更できることとし、一定の期間、いずれの合議体にも所属せず、従って、合議体への出席を要さない委員を設けることを念頭に多めの委員をあらかじめ任命しておくこと取扱いが可能であること。 3.合議体への委員の所属の指名については、あらかじめ委員の予定を調整した上で、保健医療福祉の各分野別毎に出席を要する員数以上の数の委員を各合議体に所属させておき、その中から一定の順番に従って、出席を求めることが可能であること。その場合、委員の組み合わせを設定した上で出席を求めることも、特段に組み合わせを設定せず個別の委員に対して出席を求めることも可能であること。 4.保健医療福祉のいずえかの分野において、他に適切な委員を確保することが困難である等やむを得ない場合にあっては、一人の委員が複数の合議体に所属することも例外的に認められること。 5.上記のいずれにに該当する場合であっても、合議体の委員の過半数の出席を得て開催するとともに、保健医療福祉に関する各委員会の学識経験者が均衡するよう留意すること。 この件についての照会は
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